不動産コラム【第29回】給与所得控除及び基礎控除について

宅都不動産投資ご登録会員の皆様
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
不動産に関するコラムを発信させていただきます。

第29回目は「給与所得控除及び基礎控除について」です。

最近「働き方改革」という言葉をよく耳にするかと思いますが、
この改革の一環として令和二年分(2020年分)の申告から
給与所得控除及び基礎控除が改正されます。

最近の「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や、
「育児や介護との両立など、働き方のニーズの多様化」などにより、
就業できる機会を増やす目的や就業する意欲を増やすこと、
自身の能力を存分に発揮できる環境を作るという政府の目的があります。

給与所得のみに頼らず、自営業や投資など、副業に時間を割いてもらう為、
給与所得に係る給与所得控除額を減らし、別の所得にも適用される
基礎控除を増やす改正が行われました。
このことにより、給与所得以外の所得に係る税金が改正前より減ることにより、
副業を行う事への後押しを税制面からする改正となっております。

給与所得控除につきましては、上記の図の様に
改正前では給与収入が1000万円を超えると
控除の上限がありましたが、改正後では、850万円を
超えると控除額の上限に達し、税金が増えてしまいます。
但し、23歳未満の扶養親族がいる場合や、特別障害者がいる場合などの
事情がある場合、所得金額調整控除により、
税金が増えないように調整されております。

基礎控除につきましては、給与所得控除の減額が10万円行われたことによって
代わりに10万円引き上げが行われ、38万円から48万円に変わりました。
このことにより、給与所得控除の上限に達する給与収入が850万円以上の方以外
では、税金はほとんど変わらないことになります。

ただ、以前では、所得に関係なく一律で、38万円でしたが、
改正が行われ、所得が2400万円を超えますと、減額が行われて行きます。

如何でしたでしょうか?
様々な所得に対して、控除される基礎控除を増やすことにより、
子育てをしながら働かれる方や、フリーランスや自営業を後押しできるように
税制改正による支援が行われます。

これに伴い副業の為に時間を割けるよう労働時間法制の見直しや
厚生労働省により「副業・兼業の推進に関するガイドライン」
が発表されるなど、副業することへの後押しが行われております。
また最近では、金融庁による報告で、年金の不足による
老後に必要な金融資産がどのくらい必要か報道され、
資産運用の重要性が露わになりました。

不動産投資は他の投資より、副業に適しております。
なぜならば、サラリーマンの属性や、購入予定の物件を担保に
銀行から借り入れを行い購入費用に充てられる点や、
管理などを業者に委託することができますので、
他の投資や、自営業よりも時間を割く必要が無い為です。
この機会に不動産投資を行ってみてはいかがでしょうか?

但し、副業などにより年間の所得が20万円を超えますとご自身で
確定申告をするか、税理士に依頼する必要性がございますので、ご注意ください。

宅都不動産投資では、単なる収益物件の紹介にとどまらず、
投資方法もご紹介させていただき、お客様のお役に立てればと考えております。
宅都不動産投資 スタッフ一同

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